Aモヤモヤしてたことがルール化されてると分かると嬉しくな

カテゴリー:
その他
投稿日:
2021年8月18日
244:名無しさん 2021/03/03(水) 21:02:13.56 ID:5qAd34KR

ASの子供って法律好きな子多いのかな
中学生のとき判例集読むのが楽しかった

245:名無しさん 2021/03/03(水) 21:19:06.46 ID:eqRPsDuF

>>244
字面通り が通用する世界で、字面通りが通用しない例外は判例集というしっかりとしたマニュアルがあるからな

俺も公民や倫理の時間は資料集読んでた

246:名無しさん 2021/03/03(水) 21:25:01.74 ID:K9wonDQ0

モヤモヤしてたことがルール化されてると分かると嬉しくなる

250:名無しさん 2021/03/04(木) 02:00:40.75 ID:3BZHErlT

>>246
わかる
物事になんらかの法則性を見出すのが好きだ
一族で跡継ぎが代々ひとつの字を名前で継いでいってるのとかを見るのが好き
生物の授業で遺伝法則を学ぶのも好きだった

247:名無しさん 2021/03/03(水) 21:41:03.32 ID:OvQ+RxPX

実際、法曹関係者はアスペが多い気がする
頭の固い人が多かった

248:名無しさん 2021/03/03(水) 21:55:04.33 ID:eqRPsDuF

法律読めない人間が多くて驚いた記憶がある

個人情報保護法が制定された時、解説サイトがあちこちにできたけど営業のみならず幹部社員ですら自社が制限の対象かを理解できなくて、なんで書いてあることを理解できないんだろうと不思議に思った

259:名無しさん 2021/03/05(金) 06:43:41.22 ID:ZU50ncds

>>248
読める?
労働法学者が読み間違える条文だけど。

障害者雇用促進法
> (用語の意義)
> 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
> 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

> 第三十六条の三 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

261:名無しさん 2021/03/05(金) 11:23:19.42 ID:yxtwPcMJ

>>259
合理的配慮 ってやつでしょ

原文読む前に概要知ってたけど、言葉どおりについて読むと事業者(雇用主)は大変だよなあ
巨額の費用のかからない、人的配置や時間や場所空間の配慮はしろってことだろ

275:名無しさん 2021/03/05(金) 21:56:53.63 ID:ZU50ncds

>>261
大変だよ。

菅野和夫(労働法学者、東大法学部名誉教授)は否定するが、私法のルール。

講じた措置が「障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善する」のに十分でなければ、会社に損害賠償を請求できる。

278:名無しさん 2021/03/06(土) 01:19:14.94 ID:EfcqxlQX

>>275
普通の零細企業でも、集中力が削がれるから防音個室用意しろ!ってのは通るのかね
通るべき、ではあるんだろうが実情は辞めてくれと言われる気がする
退職後ナマポになって有り余る時間で裁判すると楽しそうだなと思った

279:名無しさん 2021/03/06(土) 01:23:47.65 ID:mm17k6dJ

>>278
物理的に用意できないところは無理だよな
そこに割く費用よりもペナルティを取ると思う

281:名無しさん 2021/03/06(土) 06:15:24.47 ID:tWj1lbyw

>>278
> 退職後ナマポになって有り余る時間で裁判すると楽しそうだなと思った

やってくれ。
みんな幸せになれる。
条約第5条第2項がself excutingだから、基本負ける余地がない。
条文が正常に解釈される限りにおいてだが。

>>279
> 物理的に用意できないところは無理だよな

「過重な負担」の判定次第。

判決文や新聞記事を見ていると、「過重な負担」を、裁判官が「客観的に合理的」「社会通念上相当」と同義に捉えているふしが感じられる。

欧米諸国と同レベルの「過重な負担」だと確定させるためには、最高裁まで行く必要があると思う。

> そこに割く費用よりもペナルティを取ると思う

私法のルールはそのペナルティがくせ者。
例えば2,000万円の借金を背負っているときに、債務不履行のペナルティを負うのと債務を履行することにさして違いがあるとも言えない。

障害者雇用促進法の場合、義務を履行している限りは負うべき負担に上限(「過重な負担」)があり、事業継続が不可能になるような負担は求められない。
不履行の場合は、民法709条や415条にそのような免責が無いから、賠償金が青天井になる。

引用元: https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1610978311/